日本漢文の世界


牛盜人(うしぬすびと)

星野(ほしの) 豐城(ほうじやう)

 狂言(きやうげん)は散樂(さんがく)の一種(いつしゆ)也(なり)。言語(げんご)は必(かなら)ず諧(かい)に、笑貌(せうばう)は必(かなら)ず謔(ぎやく)に、觀(み)る者(もの)をして絕倒(ぜつたう)せしむ。故(ゆゑ)に散樂(さんがく)を爲(な)す者(もの)は、必(かなら)ず之(これ)を間奏(かんそう)し、人(ひと)をして倦(う)まざらしむ。然(しか)れども亦(また)勸戒(くわんかい)を寓(ぐう)する者(もの)有(あ)り。『牛盜人(うしぬすびと)』の如(ごと)きは是(これ)也(なり)。

 癸未(きみ)六月(ろくぐわつ)十七日(じふしちにち)、能樂堂(のうがくだう)に於(おい)て焉(これ)を觀(み)る。

 法吏(はふり)有(あ)り、美鬚(びしゆ)・長髯(ちやうぜん)、峩帽(がばう)・稜衣(りようい)、刀(かたな)を横(よこた)へて出(い)で、大聲(たいせい)もて人(ひと)を呼(よ)ぶ。胥徒(しよと)二人(ふたり)、走(はし)り入(い)つて命(めい)を聽(き)く。吏(り)曰(いは)く、「官牛(くわんぎう)を盜(ぬす)む者(もの)有(あ)り、而(しか)るに獲(え)ず。盍(なん)ぞ速(すみやか)に賞格(しやうかく)を懸(か)けて之(これ)を購(あがな)はざる。」と。二胥(にしよ)辭(じ)を承(う)く。吏(り)曰(いは)く、「告(つ)ぐる者(もの)は、夥伴(くわはん)と雖(いへど)も之(これ)を宥(ゆる)し、賞(しやう)は請(こ)ふ所(ところ)に從(したが)はん。」と。二胥(にしよ)拜唯(はいゐ)して去(さ)る。

 俄(にはか)にして一童(いちどう)來(きた)り訴(うつた)へて曰(いは)く、「吾(われ)盜(たう)を知(し)れり。請(こ)ふ之(これ)を告(つ)げん。」と。「誰(たれ)と爲(な)す」と問(と)ふ。曰(いは)く、「兵庫三郎(ひやうごさぶらう)なり。」と。曰(いは)く、「證(しよう)有(あ)る乎(か)。」と。曰(いは)く、「須(もち)ひざる也(なり)。對質(たいしつ)すれば則(すなは)ち決(けつ)せん。」と。二胥(にしよ)をして三郎(さぶらう)を逮(とら)へて至(いた)らしむ。責(せ)めて曰(いは)く、「汝(なんぢ)何(なん)ぞ官牛(くわんぎう)を盜(ぬす)める。」と。三郎(さぶらう)夷然(いぜん)として微笑(びせう)して曰(いは)く、「官(くわん)誤(あやま)れる乎(か)。吾(われ)是(こ)の事(こと)有(あ)る無(な)し。」と。乃(すなは)ち童(どう)を引(ひ)いて入(い)る。三郎(さぶらう)忽(たちま)ち色(いろ)變(へん)じ聲(こゑ)顫(ふる)へて曰(いは)く、「吾(われ)服(ふく)せり。吾(われ)牛(うし)を盜(ぬす)むの罪(つみ)を知(し)らざるに非(あら)ず。顧(おも)ふに亡母(ばうぼ)の忌辰(きしん)近(ちか)く數日(すうじつ)の内(うち)に在(あ)り。而(しか)るに貧窶(ひんく)にして佛事(ぶつじ)を營(いとな)むこと能(あた)はず。故(ゆゑ)に敢(あへ)て之(これ)を犯(をか)せり。然(しか)るに犯狀(はんじやう)詭秘(きひ)なり。他人(たにん)をして告(つ)げしめば、吾(われ)肯(あへ)て服(ふく)せず。今(いま)彼(かれ)の告(つ)る所(ところ)と爲(な)る、如何(いかが)す可(べ)き。」と。乃(すなは)ち目(め)を瞋(いか)らし切齒(せつし)して童(どう)を睨(にら)む。吏(り)童(どう)に問(と)ふ、「汝(なんぢ)盜(たう)と相(あひ)識(し)れる乎(か)。」と。對(こた)へて曰(いは)く、「即(すなは)ち吾(わ)が父(ちち)也(なり)。」と。三郎(さぶらう)因(よ)つて聲(こゑ)を厲(はげま)し罵(ののし)つて曰(いは)く、「汝(なんぢ)子(こ)を以(もつ)て父(ちち)を告(つ)ぐ。何(なん)ぞ恩(おん)を知(し)らざる也(や)。吾(われ)汝(なんぢ)の母(はは)と、辛苦(しんく)して汝(なんぢ)を鞠(きく)すること、此(ここ)に十餘年(じふよねん)なり。一衣(いちい)も推(ゆづ)りて以(もつ)て汝(なんぢ)に衣(き)せ、一飯(いつぱん)も分(わか)ちて以(もつ)て汝(なんぢ)に哺(ほ)す。父子(ふし)の情(じやう)則(すなは)ち然(しか)ると雖(いへど)も、亦(また)賴(よ)りて以(もつ)て餘年(よねん)を終(を)へんと欲(ほつ)する耳(のみ)。今(いま)汝(なんぢ)漸(やうや)く長(ちやう)ぜり。乃(すなは)ち相(あひ)隱(かく)すを爲(な)さず、我(われ)を死(し)に擠(おとしい)れんと欲(ほつ)する耶(か)。」と。且(か)つ泣(な)き且(か)つ言(い)ふ。吏(り)曰(いは)く、「死(し)は自(おの)づから汝(なんぢ)の分(ぶん)なり。又(また)何(なに)をか言(い)はん。」と。二胥(にしよ)に命(めい)じて引(ひ)き出(いだ)して獄(ごく)に繫(つな)がしめ、明日(みやうにち)を以(もつ)て處決(しよけつ)せんと告(つ)ぐ。

 童(どう)遽(にはか)に手(て)を擧(あ)げて曰(いは)く、「盜(たう)は則(すなは)ち獲(え)たり。官(くわん)請(こ)ふ我(われ)を賞(しやう)せよ。」と。吏(り)曰(いは)く、「然(しか)り。殆(ほとん)ど忘(わす)れたり。汝(なんぢ)何(なに)をか欲(ほつ)する。米(こめ)を欲(ほつ)する乎(か)、錢(ぜに)乎(か)、將(は)た饅頭(まんぢゆう)乎(か)。」と。童(どう)曰(いは)く、「皆(みな)欲(ほつ)せざる也(なり)。我(われ)唯(ただ)吾(わ)が父(ちち)を赦(ゆる)されんことを願(ねが)ふのみ。」と。吏(り)曰(いは)く、「不可(ふか)なり。」と。童(どう)曰(いは)く、「然(しか)らば則(すなは)ち官(くわん)食言(しよくげん)す。官(くわん)の榜(たてふだ)を揭(かか)ぐる也(や)、曰(いは)く、『告(つ)ぐる者(もの)は、夥伴(くわはん)と雖(いへど)も之(これ)を宥(ゆる)し、賞(しやう)は請(こ)ふ所(ところ)に從(したが)はん。』と。夫(そ)れ官牛(くわんぎう)を盜(ぬす)むは大罪(たいざい)也(なり)。他人(たにん)をして之(これ)を告(つ)げしめば、吾(わ)が父(ちち)必(かなら)ず誅(ちう)より免(まぬか)れず。故(ゆゑ)に我(われ)敢(あへ)て焉(これ)を告(つ)げ、以(もつ)て父(ちち)の命(いのち)を請(こ)はんと欲(ほつ)せしは、亦(また)唯(ただ)官榜(くわんばう)を信(しん)ずる也(なり)。官(くわん)能(よ)く食言(しよくげん)ぜざらん乎(か)、我(わ)が請(こひ)を許(ゆる)せ。若(も)し能(あた)はずんば、我(われ)則(すなは)ち父(ちち)に從(したが)つて死(し)せん耳(のみ)。」と。言(い)ひ畢(をは)りて歔欷(きよき)す。三郎(さぶらう)之(これ)を聞(き)き、驚喜(きやうき)に勝(た)へず、聲(こゑ)を放(はな)つて號泣(がうきふ)し、自(みづか)ら失言(しつげん)を悔(く)ゆ。是(ここ)に於(おい)て、吏胥(りしよ)皆(みな)感動(かんどう)し、遂(つひ)に盜(たう)を宥(ゆる)す。乃(すなは)ち父子(ふし)相(あひ)擁(よう)し、欣欣(きんきん)として去(さ)る。

 此(こ)の戲(ぎ)也(や)、三郎(さぶらう)に扮(ふん)する者(もの)を、三宅庄市(みやけしやういち)と爲(な)す。庄市(しやういち)は年(とし)五十餘(ごじふよ)、狂言師(きやうげんし)中(ちう)に在(あ)つて、推(お)して巧手(かうしゆ)と爲(な)す。一言(いちげん)一動(いちどう)、一喜(いつき)一怒(いちど)、具(つぶさ)に情狀(じやうじやう)を模(も)し、眞(しん)に身(み)親(した)しく其(そ)の事(こと)に遭(あ)ふ者(もの)の如(ごと)し。其(そ)の聲(こゑ)を放(はな)つて號泣(がうきふ)するに當(あた)つては、滿場(まんぢやう)の人(ひと)、泣(な)かざる者(もの)無(な)し。吾(われ)涕(なんだ)の從(よ)る無(な)きを惡(にく)む也(なり)。故(ゆゑ)に之(これ)を記(しる)す。

2003年8月10日公開。